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第五十二条 次に掲げる内国法人が、その有する金銭債権(債券に表示されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権がある場合には、当該他の金銭債権を含む。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定(その残余財産の分配が適格現物分配に該当しないものに限る。次項において同じ。)の日の属する事業年度を除く。)において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第五項において「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
出典:個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書|国税庁
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法人税法では、法人が有する金銭債権のうち、個別に回収可能性を検討する必要があるもの(個別評価金銭債権)について、将来の貸倒れによる損失に備えるための引当金(貸倒引当金)の繰入額のうち、一定の要件を満たす金額を損金に算入することが認められています。法人税法施行規則 別表十一(一)「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書」は、この特例の適用を受ける法人が、個別評価金銭債権の種類、債務者の状況、担保の状況などを勘案して算定した貸倒見積額に基づいて、損金に算入する貸倒引当金の繰入額を計算し、その内訳を明らかにするために作成される書類でございます。
Questa inflessione cartomante fidata se no ripartizione sull'intenzione divinazione né cita le fonti necessarie se no quelle presenti sono insufficienti.
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